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【障害年金②】障害基礎年金・障害厚生年金の等級に応じた支給額について

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前回は障害年金ってなんだろうという話から、障害年金の種類、等級について話をしてきましたが、後半である今回は等級によって異なる支給額についてみていこうと思います。

 

【障害年金①】障害年金とは? 精神障害だけでなく発達障害も受給できる?

https://www.kashiwa-mental.com/guide/view/139

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障害基礎年金


□1級

● 67歳以下の方:993,750円 + 子の加算額

● 68歳以上の方:990,750円 + 子の加算額


□2級

● 67歳以下の方:795,000円 + 子の加算額

● 68歳以上の方:792,600円 + 子の加算額


□子の加算額

● 2人まで 1人につき 228,700円

● 3人目以降   1人につき 76,200円


障害基礎年金の場合は、年額が固定されており、こちらの金額が2ヶ月に1度、指定口座に振り込まれます。

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障害厚生年金


□1級

● 障害基礎年金(993,750 円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金


□2級

● 障害基礎年金(795,000円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金


□3級

● 報酬比例の年金(最低保証 596,300 円(月額49,692 円))


障害手当金

● 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,192,600円)※一時金


障害厚生年金に関しては、厚生年金の加入期間や、平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)が人によって異なるため、それぞれ支給額が異なります。

障害基礎年金の年額に上乗せされる形で、支給額が決まりますので、障害基礎年金よりも支給額は多くなります。

障害厚生年金も同様に、決定された支給額(年額)が2ヶ月に1度、指定口座に振り込まれます。


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障害厚生年金の配偶者加給年金について


厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金のことです。

障害厚生年金の障害等級が1級・2級の場合に加算され、3級の場合は加算されません。


金額は224,500円(年額)になります。


障害年金は生活の基盤ともなる経済面を支えてくれる大切な制度です。障害年金を受給しながら自立を目指される方はたくさんいます。

障害年金の申請をご希望の方がいましたら、まずは主治医までご相談ください。

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